出産に伴い、重い脳性まひになった子どもに補償金を支払う「産科医療補償制度」について、厚生労働省の専門家部会は過去の審査で補償の対象外とされた子どもにも、一定の要件を満たせば1200万円の給付金を支給することを認めました。

「産科医療補償制度」は、出産時に何らかの事故で重い脳性まひになった場合、3000万円の補償金が支払われる制度です。

過去には脳性まひが出産時の事故によるものかどうか個別の審査が行われていましたが、2年前に基準が見直され、妊娠28週以降に生まれた子どもは、原則、補償の対象となりました。

これを受けて、過去の個別審査で補償の対象外とされた子どもの親などが、救済措置を求めていました。

そうした中、厚生労働省は補償の対象外となったり申請を見送ったりした場合でも、一定の要件を満たせば1200万円の給付金を支給する方針を固め、31日開かれた専門家部会で了承されました。

具体的には一定の期間中に生まれて脳性まひになった子どもで、先天性によるものではないことや、身体障害者手帳の等級で1級から2級に相当する障害があることなどが要件となります。

対象はおよそ1600人にのぼると見られ、申請期間は来年1月から2029年末までとなる見通しで、厚生労働省は年内にも省令を改正することにしています。

引用元:
「産科医療補償制度」対象外の子どもにも要件満たせば給付金(NHK)