4月から保険適用となる体外受精や顕微授精といった不妊治療で、受精卵の移植に設けられた最大6回の回数制限に関して、厚生労働省は16日、助成金制度を使ったこれまでの治療の回数を通算しないとする考え方を示した。助成金の利用の有無にかかわらず、新たに保険を使う場合、「1回目」として数える。

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-01.html別ウインドウで開きます)でQ&A方式のリーフレット資料を公表した。保険診療での回数制限について、「過去の治療実績や助成金利用実績は加味されません」と明記した。

 年齢を重ねると妊娠する確率が下がるため、体外受精と顕微授精による受精卵の移植手術を保険を使って受ける場合、年齢と回数に制限が設けられた。女性の年齢が治療開始時で40歳未満なら1人の子どもにつき6回、43歳未満なら同3回までとしている。



引用元:
不妊治療保険拡大、助成金利用回数は「関係なし」 厚労省が手引(朝日新聞デジタル)