第3者からの卵子提供で生まれた子どもと親の関係を定める「民法特例法」。

しかし日本では、それにともなう治療ができていないのが現状。

そこに、新たな動きがあった。

先日成立した、生殖補助医療の民法特例法。

不妊治療で、第3者から精子の提供を受け、出産に同意した夫が父、第3者の卵子提供を受け、出産した妻が母とする親子関係が定められた。

一部医療機関では行われているものの、卵子提供の医療そのものは、現在、日本では認められていない。

そこに12日、新たな動きが。

日本産科婦人科学会・三上幹男倫理委員長「患者がいるので、早ければ早い方がいい。なるべく早くということは、一応、頭に入っている」

日本産婦人科学会は、夫婦以外の第3者からの卵子・精子の提供を受ける生殖補助医療の実施に向けて、委員会を設置し、検討を始めることを明らかに。

学会は、第3者による精子提供は認めているが、卵子提供は認めておらず、卵子提供を望む場合には、国外で治療を受けるケースが多いという。

不妊治療を行っている、かしわざき産婦人科の柏崎祐士副院長は、「不妊外来で来る患者さんが、かなり高齢化になっていますね。卵がなくなって、妊娠できないという方が増えてきています。提供卵子が唯一の救いの手(治療)になってくるんですけれども、技術的には、通常の不妊治療と一緒ですから、どこのクリニックでもできるんですけども、なかなか日本では、うまく認可されていないということで、多くの患者さんが、海外に移ってやってる状態なんですね」と話した。

海外で卵子提供を受けたことを、日本では周囲に言いづらく、隠している人が多くいるという。

新たに1歩進んだと思われる、“生殖補助医療”。

学会も課題を指摘。

日本産科婦人科学会・三上倫理委員長「法律に関しては、親子がどうなるかを決めているだけ。具体的にはどうなるのか」

学会は今後、政府と連携のもと、第3者の卵子提供を実施できる施設の要件などを議論するとしている。



引用元:
“卵子・精子提供”学会が検討委 実施医療機関の要件を議論 (FNNプライムオンライン)