夫婦以外の第三者から卵子や精子の提供を受けて生まれた子どもの親子関係を民法の特例で定める生殖補助医療の関連法案が19日、参院法務委員会で賛成多数で可決された。与野党5会派などが賛成し、今国会で成立する公算が大きい。生まれた子どもの「出自を知る権利」など、議論がまとまらない課題は先送りし、成立を急ぐ。

 自民、公明、立憲民主・社民、維新、国民民主の各会派が提出し、採決では、共産と無所属の会派、沖縄の風が反対した。20日に参院を通過したのち、衆院での審議をへて今国会中に成立する見通しだ。

 法案は、第三者からの卵子提供による不妊治療で子どもが生まれた場合、出産した女性を母親とする。夫以外の男性の精子による不妊治療で妻が妊娠した場合、精子提供に同意した夫を父親とする。

 現行の民法は、第三者が関係する妊娠や出産を想定していない。法案提出者の1人、古川俊治氏(自民)は「(精子の)提供を受けて子どもを産む人が増えている。訴訟を起こさないと親子関係が確定できない。これを一日も早く解決するため」だと法案の意義を語った。

 また、同法案は生殖補助医療の基本理念や、国の責務を法律に定めている。古川氏は「夫婦間の生殖医療によって生まれる子どもは15人に1人と言われている。明確な理念を定める必要がある」と述べた。


引用元:
卵子提供で出生の子「出産女性が母」 法案成立の公算大(朝日新聞デジタル)