厚生労働省は10日、産後ケア事業ガイドラインの改定案を公表した。実施担当者については、助産師、保健師、看護師を1人以上置くことになっているが、改定案では、出産後4カ月ごろまでの時期は褥婦や新生児の保健指導を行うため、「原則、助産師を中心とした実施体制での対応とする」としている。【新井哉】

 ガイドラインの改定案では、2019年12月に公布された改正母子保健法により、産後ケア事業の実施に当たっては、「子育て世代包括支援センターその他の関係機関との必要な連絡調整、母子保健や福祉に関する事業と連携を図ることにより、支援の一体的な実施その他の措置を講ずることも努力義務として定められ、子育て世代包括支援センターの更なる機能強化が求められている」と記載している。

 対象時期についても新たな見解を示している。改正母子保健法第17条の2で産後ケア事業に関する市町村の努力義務が「出産後1年」とされていることについて、低出生体重児などの場合、入院期間の長期化で退院時期が出産後4カ月を超えるケースがあることや、産婦の自殺が出産後5カ月以降も認められるなど、出産後1年を通じてメンタルヘルスケアの重要性が高いことを踏まえたものであると説明している。

 特に早産児や低出生体重児の場合、発育・発達の遅滞などが大きく、母親はさまざまな不安や育児上の困難を抱えやすい傾向にあるとし、「出産予定日を基準にした修正月齢を参考にした産後ケアの利用が考えられる」としている。

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引用元:
出産後4カ月までは助産師中心の実施体制で対応 厚労省が産後ケア事業ガイドライン改定案を公表(CBnews)