災害などで断水が続く事態に備え、厚生労働省は20日、医療提供が特に求められる病院に対し、診療を3日程度維持できる水の確保を求める方針を決めた。災害拠点病院、救命救急センター、周産期母子医療センターの計822施設を対象とする。うち、25%にあたる207施設には必要な設備がないことが国の調査で判明。国は、受水槽や地下水設備の費用を補助していく。
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この日の専門家会合で厚労省が提案し、了承された。医療現場では人工透析や洗浄、清掃などで大量の水を使う。今年7月の西日本豪雨では大規模な断水が生じ、診療できなくなったり、自衛隊などから給水を受けたりする医療機関が相次いだ。
災害時の地域医療を支える災害拠点病院は、3日分程度の飲料水を備蓄することが要件になっている。一方、診療で使う水については要件に日数の記載がない。10月時点で、4分の1の拠点病院に3日分の診療で必要な水を確保できる受水槽や地下水設備がなかった。
このため、厚労省は3日程度の水の確保を要件に加える。救急やお産の「最後のとりで」となる救命救急センター、周産期母子医療センターにも同様の態勢を求め、必要な経費を一部補助する。両センターには、自家発電と3日分程度の燃料も、災害拠点病院と同様に確保してもらう方針という。
引用元:
「3日分の水を確保」 災害・救急・周産期病院に要請へ(朝日新聞)