女性は結婚や妊娠・出産、育児など仕事以外の生活の変化が大きく、ライフステージが変われば当然マネー事情も変わります。

できる限りお金の心配をせずに暮らしたいものですが、結婚や出産で会社を辞めた場合や産休・育休を取って仕事を続ける場合、どのような補助が受けられるのでしょうか。

今回は女性のライフステージ変化に関わる給付金・保険などのマネー事情を解説します。

結婚や妊娠を機に退職した場合は失業保険をもらえる?

結婚や妊娠を理由に会社を退職する場合には「自己都合退職」扱いになるケースがほとんどです。

しかしその場合にも以下の条件を満たしていれば失業保険(雇用保険基本手当)を受給できます。
1. 離職するまでの2年間で、雇用保険に加入していた月が通算で12か月以上あること

2. 結婚後も働く意志があるにも関わらず、就業できない失業状態であること

その他にも結婚と同時に引越しをしている場合には「特定理由離職者」として優遇される場合もあります。

「特定理由離職者」以外の自己都合退職者は失業保険の手続き完了後、3か月は受給できない規則となっているので注意が必要です。

失業保険の受給手続きはハローワークでできますが、退職した翌日から1年以内に受給が完了する必要があるため早めに手続きを済ませましょう。

育児休業給付金はどのくらいもらえるの?

最近では出産後も家庭に入らずに、育児休業を取得して働き続ける選択をする女性が増えてきました。

育児休業中は、雇用保険の制度である「育児休業給付金」が取得可能です。

育児休業の取得は母親と父親のどちらも可能であり、平成25年の改正以降は両者が同時に取得することも可能となりました。

育児休業に入る前の2年間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある人で、かつ雇用保険の保険料を支払っている人が対象です。

支給額は最初の180日間は
休業前の給与 × 支給日数 × 67%

で計算され、181日目からは50%が支給されます。

期間は子供が1歳になる日の前日までの期間ですが、保育所に入れないなどの事情がある場合には1歳6か月までの延長が可能です。

ただし、休業中に80%以上の給料が出る人はこの給付金を受けることは認められていないので、勤め先の規則をよく確認する必要があります。
育児休業給付金は非正規労働者も対象に!

2017年1月から育児・介護休業法が改正され、契約社員やパートといった期間限定雇用者でも育児休業が取りやすくなりました。

ただし、受給には以下の条件を満たすことが必要です。
1. 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

2. 子が1歳6か月に達する日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

原則として育児休業が理由の解雇は禁止されているので、万が一そのような事態に陥った場合には在住の都道府県の労働局に相談しましょう。

また、出産育児一時金や出産手当金など産前産後休業中に受けられる経済的支援もありますので、ライフステージ変化が見込まれる場合には事前によく調べておく必要があります。

使えそうな制度はしっかりチェック

女性の社会進出と晩婚化が進み、ライフステージ変化は多様化してきました。

結婚や出産を理由とした転職や育児休業ではお金の不安もつきものです。

働き方改革を含め、時代に合わせてさまざまな制度ができてきているので、普段から利用できる制度がないかチェックする癖をつけておくと良いかもしれません。(執筆者:島村 妃奈)



引用元:
申請しないともらえないお金 女性の結婚や妊娠・出産、育児によるライフステージの変化で知っておきたい給付金(マネーの達人)