中央社会保険医療協議会(中医協)の総会が26日に開かれ、個別改定項目などが議論され、小児、周産期、救急医療の項目の方向性が固まった。夜間における救急医療への対応を強化するため、二次救急医療機関の夜間救急外来の看護体制の評価を新設。周産期医療に関しては、精神疾患を合併した妊産婦への指導管理に関する評価を新たに設ける見通しだ。【新井哉】


■救命救急センターの充実段階評価に加算も

 二次救急医療機関における重症救急患者の受け入れに対応するため、専任の看護師を配置している場合の評価を「夜間休日救急搬送医学管理料」に新設する。名称は「救急搬送看護体制加算」とし、その加算に関する施設基準を設ける。

 施設基準には、ドクターカーやドクターヘリによる搬送件数や専任の看護師が配置されていることが盛り込まれる予定。また、「院内トリアージ実施料」についても、評価を充実させる。

 小規模病院の夜間救急外来の対応にも配慮する。病棟の職員が一時的に夜間の救急外来に対応したことで病棟の看護体制が2人未満となった場合でも、算定の要件を満たせば、「入院基本料」を一定程度算定できるようにする。

 「救命救急入院料」の加算も見直す。救命救急センターの充実段階評価が重篤患者数や臨床研修医の人数といった「ストラクチャー」を中心とした評価体系から、地域への貢献や関係機関との連携といった「プロセス」も含めた評価体系に変わることを踏まえた措置。

 3段階評価(A―C)から「S(秀でている)」を新設して4段階評価にすることを受け、Cを除く評価に該当した場合は加算する。

■精神疾患合併の妊産婦対象の評価を新設へ

 精神疾患を合併した妊産婦(ハイリスク妊産婦)に対して、精神科と産科、自治体の多職種が連携して患者の外来診療を行う場合の評価の「ハイリスク妊産婦連携指導料1」を新設する。

 算定の対象となるのは、精神疾患の妊婦や出産後2カ月以内の精神疾患の患者。こうした患者に対し、産科・婦人科を担当する医師や保健師、看護師などが共同して精神科・心療内科、市町村、都道府県と連携し、診療や療養上必要な指導を行った場合、患者1人につき月1回に限り算定できるようにする。

 小児に関しては、かかりつけ医と連携した小児の運動器疾患に対する医学的管理の評価を新設する。かかりつけ医からの紹介を受けて受診した6歳未満で、先天性股関節脱臼などの運動器疾患のある患者が算定の対象となる。


引用元:
【中医協】二次救急夜間外来、看護体制の評価新設 (株式会社CBnews)