働く女性にとって、妊娠したら仕事を続けられるかどうかは非常に気になるところですよね。
働けるギリギリまで働こう! と自分では考えていても、妊娠中の予期せぬ体調不良やトラブルで仕事に行きたいのに行けない、という状況に陥ることもあります。
今回は、妊娠中自宅安静を経験したママ友を持つ筆者が、“もし妊娠中に自宅安静と言われ、働けなくなってしまった時に、知っておきたい手続きや制度についてご紹介します。
「自宅安静」ってどういうこと?
筆者の周りにも“切迫早産”などの理由で、自宅安静になってしまった経験者がたくさんいます。
友人の一人はそれまで妊娠の経過が順調だったのに、ある日の妊婦健診でなんの前触れもなく突然「診断書を書くので、仕事は休んで自宅安静してください」と言われて本当に驚いたとか……。
あまりに突然だったので、お医者さんに「いつから仕事を休めばいいですか?」と聞いてしまい、苦笑交じりに「今すぐです。明日から休んでください!」と言われたそうです。
「私の仕事はほとんど動かないデスクワークだから大丈夫でしょ」と思われる方もいるかも知れませんが、それは違います。
友人がお医者さんに言われた自宅安静とは、“トイレ・洗面・食事以外は横になっていること”というレベルだったのです!
仕事は当然NG、基本的な家事もNG、座っているだけでも負担になるから、とにかく常に横になっているように言われたのだとか。
ちなみにこの友人は切迫早産での自宅安静でした。自宅安静の程度は病院や医師の考え、ママの体の状態によって個人差があるので、医師に必ず確認してくださいね!
診断書をもらったら「傷病手当金の申請」を忘れずに!
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さて、診断書をもらったら、次は会社との手続きです。
ところが会社用の診断書をもらっても、“今すぐ自宅安静”なので、もちろん会社に行くことはできません。
家族に代理で診断書を持って行ってもらえれば一番良いでしょうが、すぐに診断書が必要な場合は病院で診断書の封をする前に写真を撮らせてもらってメールに添付し、あとから原本を郵送やFAXを送ってから郵送する方法もあるようです。
家族や会社と相談の上、診断書を上司もしくは会社の総務に提出しましょう。
「傷病手当金」を受給する3つの条件
会社員の場合は「傷病手当金」の申請ができます。
傷病手当金とは、簡単に言うと“病気やケガで会社を休んで無給の間の生活保障”のことです。
休職により給与が無くなっても、給与の3分の2が健康保険から「傷病手当金」として支給されるのです。
全国健康保険組合によると、傷病手当が支給される条件として以下3つがあります。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
−病気やケガで会社を休んだとき – 全国健康保険組合−
妊娠中の自宅安静も対象となりますが、傷病手当金は申請しなければもらうことはできませんので、忘れずに申請しましょう。(※国民健康保険の方は、確認が必要です。)
いかがでしたか?
仕事をしている女性にとって、妊娠中に突然自宅安静を言い渡されたら本当に困りますよね。会社や職場の人に迷惑を掛けてしまうことに罪悪感を持ち、落ち込む人もいるでしょう。
けれども、お腹の赤ちゃんを守れるのはママだけです。
そして元気な赤ちゃんを産んで、そのあとでまた一生懸命仕事に取り組んでいけば、いつか恩返しはできるはずです。
お腹の赤ちゃんがくれた貴重な休息の時間だと思って、自宅安静期間も前向きに過ごせると良いですね。
引用元:
妊娠中働けない時にオススメ!「傷病手当金」とは(It Mama)