分娩を取り扱わず、産後ケアなどのニーズにのみ対応する助産所については、分娩室の設置は不要とする―。
厚生労働省は17日、「医療法施行規則の一部を改正する省令」において、このような見直しを行いました。同日から施行されています。
これまで医療法施行規則第17条第1項第5号では、「入所施設を有する助産所にあっては、床面積9平米以上の分娩室を設ける」旨が規定されていました。
しかし、厚労省は「助産所が分娩を伴わない産後ケアなどの様々なニーズにより一層対応できるようにする必要がある」と考え、今般、「分娩を取り扱わない助産所では、分娩室設置は不要である」旨の但し書きを、同号に付記しました。新たに「分娩の取り扱いをしない助産所を開設する」場合には、スペース確保や建設費などのコストが削減可能になると考えられます。
引用元:
分娩を取り扱わない助産所、分娩室設置は不要に―厚労省(メディ・ウォッチ)