認可保育施設に入れない待機児童の新しい定義について、厚生労働省は適用を1年延期する方針を決めた。定義の見直しは3月までに結論を出す予定で、当初は2017年度から適用する予定だったが、自治体が混乱すると判断した。「隠れ待機児童」が待機児童の数に含まれるのは、18年度の集計分からになる。
待機児童は毎年4月1日の時点で「要件に該当しているが、入所していない子ども」の数を各自治体が集計する。現在の定義では、希望の施設でなかったため入れなかったり、自治体が補助する認可外施設に入ったり、保護者が求職活動をやめたりした場合は対象に含まれない。保護者が育休を延長したケースは自治体の判断に委ねられている。
こうした子どもは「隠れ待機児童」の扱いになるため、保護者から「実態を反映していない」との批判があり、厚労省が3月までに定義を見直す。新定義では、育休を延長した保護者の子どもも含めることなどを検討。ただ、自治体が保育ニーズを丁寧に把握するには一定の時間がかかるとみて、18年度から適用することにした。(伊藤舞虹)
引用元:
待機児童の新定義、適用を延期 厚労省、18年度から(朝日新聞)