埼玉県志木市は、市職員が不妊治療を受けるための休暇制度を新設すると発表した。制度新設へ条例改正案を29日に開会した定例市議会に提案した。議決を経て9月中に施行する。同市によると医師への相談や検査を含め、不妊治療のための休暇制度を設けるのは県内自治体で初めてという。

 新設される制度は、相談や検査を含む不妊治療を受ける場合、1年度内に6日まで休暇を取ることができる。「6日」としたのは、体外受精の治療を受ける場合、6回程度の通院が必要なことを参考にしたという。休暇取得に年齢や性別の制限はなく、申請時に治療(相談、検査)を受ける医療機関名などを記入するだけでよい。

 志木市の人口は、転入による20代前半と30代が増加。14年の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産むと見込まれる子どもの数)は1・39で県平均の1・31を上回るが、全国平均の1・42を下回る。また近年の晩婚化などを背景に、働きながら不妊治療を受けるケースが増えたと考えられる。

 制度の新設で不妊治療を受けやすくし、妊娠や出産を希望するカップルが働きやすい社会の実現を目指し、出生率向上につなげたいという。香川武文市長は「市が率先して取り組むことで、市内の事業所にもアピールしたい」と話している。



引用元:
志木市が「不妊治療休暇」を新設へ(朝日新聞)