妊娠や出産を理由に不利益な取り扱いをする「マタニティー・ハラスメント」などについて、2015年度に全国の労働局にあった労働者からの相談件数は4762件で、過去最多を2年連続で更新した。妊娠を理由とした職場での降格を違法とした14年の最高裁判決などの影響とみられる。

 全国の労働局の雇用均等室(4月から雇用環境・均等部)に男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法がらみで労使から寄せられた相談を厚生労働省がまとめた。

 労働者からのマタハラ相談の内訳をみると、婚姻や妊娠、出産を理由とする不利益取り扱いに関する相談が55・6%を占め、前年度比17・7%増の2650件。育児休業での不利益取り扱いが同20・8%増の1619件と続き、相談の34・0%を占めた。件数は3年連続で前年を上回り、初めて4千件に達した。

 マタハラ以外も含めた労使からの全体の相談件数は前年より12・2%減の8万4210件。育介法が同2・5%減の5万1478件、均等法が同6・1%減の2万3371件。パート法は改正法の施行を前に14年度に企業からの相談が増えた反動で、15年度は約半減の9361件だった。


引用元:
マタハラ相談件数、過去最多を2年連続で更新(朝日新聞)