日本医師会総合政策研究機構は、診療補助行為についての法的な見解などをまとめた報告書を公表した。医師による調剤は医師法17条で規定されている「医業」に含まれるとした上で、診療を補助する看護師と准看護師は「医師の指示の下、診療補助行為として調剤が可能」としている。【新井哉】
報告書では、「医業」は医行為を業として行うものとし、医行為は「医師の専門的知識または技能をもってしなければ危険な行為」と定義する一方、法解釈の変更で看護師が静脈注射を行えるようになった事例を挙げ、現在医師以外に禁止されている医行為であっても「関係者による十分な検討を経て一定の結論さえ得られれば、解釈変更は可能」としている。
看護師と准看護師については、保健師助産師看護師法第37条の規定で「医師の指示がある場合」に限り、広範な診療補助行為ができると指摘。「看護師はすべての診療の補助行為ができる」とした厚生労働省の解釈や、看護や調剤、検査などの行為などが「補助診療行為に該当する」とした文献があることを挙げている。
ただ、医師が医業として調剤を行うことが可能であったとしても、診察する患者以外の不特定多数に投薬するための調剤は「明らかに医業の範囲を超えるもので認められない」と説明している。
このほか、大手調剤薬局チェーンで無資格の事務員が調剤していた問題を踏まえ、厚労省が薬剤師以外の調剤を「違反につながる行為」とした通知については、「あくまでも薬局における調剤を射程としたもの」と説明。医療機関への業務に「影響することはない」との見解を示している。
引用元:
看護師の調剤、「診療補助行為として可能」- 日医総研、法的見解の報告書公表 (キャリアブレイン)