平成28年4月1日から、厚生労働省で定める「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の対象範囲が変わります。

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の対象範囲について、平成26年4月1日から一部では施行されていたものが、平成28年4月1日から完全施行されることになりました。
特定治療支援事業とは、「体外受精」「顕微授精」などの特定不妊治療費に対して助成金が受けられるという制度です。

このため、関係医療機関や自治体の関連窓口等にリーフレット『不妊治療への助成の対象範囲が変わります』が掲示されます。厚生労働省のホームページにも助成対象範囲の見直しについて掲載されています。

また、妊娠のしくみや不妊の原因、年齢と妊娠・出産のリスクの関係等について、約12分でわかりやすく解説した動画が公開されて(http://imedi.jp/archives/20595)

今と何が変わるの?
現行制度では
・不妊治療を受ける妻の年齢制限はない
・1回の治療につき15万円もしくは7万5000円を上限に助成を受けられる
・助成を受けられる回数は通算5年で10回まで
新制度では
・不妊治療を受ける対象年齢が43歳未満
・助成金額の変更はない
・初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が39歳までは通算6回、40歳から42歳までは通算3回に変更
このため43歳以上の方や、現行制度から治療を継続されていて、既に6回もしくは3回の助成金を受けている方は、平成28年度以降の助成対象から外れることになります。
不妊治療は高額ですが、健康保険が適用されません。国の特定不妊治療を利用している方でも、自治体が独自に助成制度を設けている場合がありますので、一度相談されてみてはいかがでしょうか。

引用元:
平成28年4月1日から完全施行『不妊治療への助成の対象範囲が変わります。』【imedi】