厚生労働省は、妊娠や出産を理由とした職場での不利益な取り扱い(マタニティー・ハラスメント)の防止策を企業に義務付ける方針を固めた。
25日の労働政策審議会分科会で明らかにした。男女雇用機会均等法と育児・介護休業法を改正し、相談窓口の設置や上司の研修などの具体策を指針で示す。2017年の実施を目指す。
現行法は、マタハラの禁止を明記しているが、企業に防止策を義務付けていない。来年の通常国会に提出する予定の改正案では、産休や育休を取得する社員に対し、上司や同僚が退職を勧めたり、人事考課で評価を下げたりしないよう、企業に対策を立てさせる。
また、正社員に比べて立場の弱い非正規社員を守るため、派遣元だけでなく、実質的な職場である派遣先の企業にも防止策を義務づける。厚労省が9〜10月に行った調査でも、妊娠した派遣社員が、派遣先で「迷惑だ」「辞めたら?」などと言われる実態が明らかになった。
引用元:
マタハラ防止策、企業に義務付けへ…厚労省(読売新聞)