政府・与党は、2016年度税制改正で、結婚や子育て支援を目的とした贈与税の非課税措置について、出産後の健診費用や不妊治療の医薬品代も対象に含めることを検討する。関係筋が17日明らかにした。

 政府は、15年度税制改正で、親や祖父母が子または孫に結婚・育児に必要な資金を一括贈与する際、1人当たり最大1000万円までを非課税とする措置を導入した。非課税の対象は、結婚披露宴、新居への引っ越し代、妊娠・出産の関連費用、子どもの医療費、保育費などと設定した。ただ、出産後に必要な健診費用などが外れており、政府・与党は今回、制度を使いやすくするため、対象の拡大に乗り出した。 



引用元:
産後の健診費用も対象=贈与税の非課税措置—政府・与党(ウォール・ストリート・ジャーナル日本版‎)