出産育児一時金とはどんな制度?
出産育児一時金とは健康保険が効かない出産や妊娠にかかる費用による家計への負担を軽減する事を目的にした制度です。また高額になる出産費用を医療機関への会計時に準備する必要がないようにする直接支払い制度や受取代理制度などを設けています。支払いは社会保険であれば協会けんぽになり、国民健康保険であれば各自治体になりますが、医療機関に願い出れば煩雑な手続きは一切しなくても大丈夫です。一児につき42万円支給され多胎児なら子供の数に42万円を掛けた計算になります。

出産費用一時金の支給額で出産費用を賄える?
出産育児一時金はどの健康保険でも一律に42万円支給されますが、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産では減額され39万円支給になります。協会けんぽ組合によっては付加金を独自給付するケースもあるので申請する組合に確認しておきます。但し付加金は離職後6ヶ月以内の出産の場合は支給されない場合もあるので注意事項を確認しておきます。出産費用が出産育児一時金の42万未満であれば差額が振り込みされ、42万を超えれば超過分は医療機関へ支払いします。

出産費用一時金の直接支払制度と受取代理制度の違いとは
出産育児一時金を受け取るときに、直接支払い制度と受け取り代理制度というものがあります。この二つの制度は、出産育児一時金が直接健康保険から、産院に直接支払われるといった点では同じですが、申請方法に違いがあります。直接支払いの方法ですと、申請は、入院中の産院でおこなうことができます。産院側で申請書類を用意してもらえますので、必要事項に記入捺印し、病院側に書類を提出します。その後の手続きは病院側がおこないます。受け取り代理の方法ですと、出産前に利用者が、直接健康保険の窓口に向かい、申請書類を提出する必要があります。

出産育児一時金を申請するときの条件とは
出産育児一時金を利用するには、条件があります。まず、健康保険に加入していることが必須です。または、健康保険に加入している方の配偶者または扶養家族であることです。そして、出産育児一時金を受け取ることができるのは、妊娠週数が4ヶ月以上、85日以上で出産した方となっています。この場合、一律42万円が支給されます。もし、4ヶ月未満で出産した場合ですと、40.4万円が支給されます。また、この中には流産や死産も含まれます。

出産育児一時金の直接支払制度を利用するときの申請方法とは
出産育児一時金とは、健康保険に加入しており、妊娠している方、もしくは、保険に加入している方の配偶者や家族の方であれば受け取れる制度です。出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以上であれば、42万円が支給されます。そして、その一時金を受け取るには、直接支払い制度というものがあります。この制度を利用すると、健康保険から、産院に直接金額が支払われます。利用者は、産院に入院中に手続きをおこなうことができ、病院側が健康保険に一時金の申請書類を提出してくれます。

出産費用一時金の受取代理制度を利用する場合の申請方法とは
出産育児一時金を受け取るときの方法には、直接支払い制度のほかに、受け取り代理制度というものがあります。この制度を利用する場合ですと、出産予定日の前に、事前申請する必要があります。一時金利用者が、必要な書類を用意し、健康保険の窓口で申請をおこないます。申請が受理されますと、出産後に出産育児一時金が直接産院に支払われます。ですので、利用者は退院時に、産院の窓口で、かかった入院費用から出産育児一時金を差し引いた金額を支払うことになります。

出産費用一時金の受給条件
出産時に掛かる費用は原則として、妊婦や家族の方が全額を負担しなければいけませんが、その経済的負担を軽減するためにあるのが「出産育児一時金」という給付制度です。この一時金を受け取るためには、まずは健康保険、または国民健康保険に加入していることを前提として、次のような出産のケースで受給の対象となります。その条件とは「妊娠85日以降」の出産、つまり、正常な出産も含め、早産になった場合も受給対象に含まれるということです。また、同様の条件で子どもが死産、あるいは流産してしまった場合にも制度が適用されます。

帝王切開でも出産育児一時金の受給条件に該当します
出産育児一時金は帝王切開での出産になった場合も支給の対象になります。また、帝王切開の手術では保険が適用されるので、その分の医療費の3割を負担することになりますが、この金額が高額になったとしても高額医療費制度によって、負担限度額を超過した分は払い戻しを申請することが可能です。また、会社員や公務員として就労しているという人は、出産日の前後で勤務先から給与の支払いを受けていない場合に限り、出産手当金の支給対象になる場合があります。

出産育児一時金と出産に伴う医療費控除の概要について
出産育児一時金は一児につき42万円支払われ、高額な出産費用を会計までに準備しなくても良い制度です。対象となるのは健康保険に加入している被保険者及びその扶養家族になり、出産の定義は通常分娩以外に死産や人工中絶・流産も含まれます。出産に伴う医療費控除の対象は、定期検診や検査費用・分娩時のタクシー代金も控除されます。但し控除されるのは出産育児一時金の42万円を差し引いた金額になりますので、医療費控除を利用しないケースが大半です。

出産育児一時金の支払い方法と支払い時期ってどうなるの?
出産育児一時金は自分で申請して受け取る方法もありますが直接支払制度と受取代理制度を理解しておく必要があります。直接支払制度は分娩する医療機関に願い出るとその後の手続き一切を医療機関と健康保険組合の間が行い、煩雑な手続きをしなくて済みます。原則として直接支払制度を利用しますが受取代理制度は助産所等小さな医療機関で利用する為の制度です。出産費用が42万未満であった場合は差額分を振り込んでもらえ、42万を超えた場合は医療機関に超えた分だけ支払います。分娩を希望する医療機関に予め願い出なければいけないので出産前に決めておきます。

出産育児一時金の差額請求はいつまですれば良いの?
出産育児一時金とは22週以降の出産(死産・流産・人工中絶を含む)であれば一児につき42万円支給される制度です。出産する医療機関に願い出れば会計時に高額な出産費用を準備しなくても良い直接支払い制度を利用した場合に、支払いが42万円未満であれば差額分を健康保険窓口に申請して受け取れます。国民健康保険であれば書類などの提出先は市区町村になり、協会けんぽであれば会社の社会保険窓口に提出します。原則として4ヶ月程度後に自動的に差額分が支払われるので、必要があった時だけ書類を提出します。

出産育児一時金差額請求の必要な書類とは?
直接支払い制度を利用した場合に出産育児一時金の42万円を下回った差額分を請求する際のポイントとして、医療機関への支払いが完了した通知である「支給決定通知書」を受け取っているかどうかが重要になります。受け取っていれば会計後4ヶ月程度後に自動で振り込まれますので申請は必要ありません。但し通知を受け取る前であれば出産証明の入った「内払い金支払い依頼書」と必要書類(直接支払い制度利用の契約書コピー・出産費用の領収書又は明細書のコピー)を提出します。

被保険者が出産すると出産育児一時金に加えて保険料免除も申請できる
子どもを出産した方が健康保険、または国民健康保険に加入している被保険者であり、なおかつ妊娠4ヶ月(85日)以上が経過してからの出産であった場合、「出産育児一時金」を受け取ることができます。加えて、この給付の対象となる被保険者の方が「産前産後休業」と「育児休業」を取得している期間中には、保険料免除を申請することが可能です。なお、産前産後休業期間中に就労や勤務先での賃金の支払いを受けていなければ、別途「出産手当金」の支給も行われます。

家族出産育児一時金とは何か
出産育児一時金は妊婦である被保険者本人を対象とした給付ですが、同様に、健康保険や国民健康保険に加入している方の扶養に入っている家族、つまり、被扶養者にあたる妻や娘さんが出産した場合は「家族出産育児一時金」として給付金が支給されることになります。名称が違ってはいるものの、その支給額は、出産育児一時金も家族出産一時金も共に同じ金額が支給されます。ちなみに、これら一時金の支給額は、生まれた子ども1人につき42万円(平成27年時)で、双子などの多胎児出産だった場合は、その人数分だけ同じ支給額が上乗せされます。

出産育児一時金と家族出産育児一時金の違い
「出産育児一時金」と「家族出産育児一時金」、一見すると異なる給付のように見えますが、実はこの両者の本質的なところは全く一緒です。例えば、出産育児一時金の支給額は、出産した子ども1人につき42万円ですが、家族出産育児一時金の支給額もまた同額となります。つまり、この2つの給付で異なっている部分は、出産者が政府の管掌する健康保険の「被保険者」か「被扶養者」であるかの違いだけです。この特徴以外では、前述の通り、支給される一時金の金額も同額で、申請手続きの内容も同じになっています。なお、2つの給付を同時に受け取ることはできません。

出産費貸付制度の申し込み方法とは
出産費貸付制度は、出産予定日まで一か月以内の人、もしくは出産予定日まで一か月以内の被扶養者を有する人、後は、妊娠85日以上過ぎた人、もしくは妊娠85日過ぎた被扶養者を有する人で、医療機関に一時的に支払をしなければいけなくなった人がこの制度を利用でき、出産育児一時金の範囲内で必要なお金を借りる事ができます。 申し込むのにいる必要書類は「出産費貸付金申込書」「被保険者証または受給資格者票」「医療機関発行の出産費用の請求書」「母子手帳の写し」「出産育児一時金支給申込書」で、市役所か社会保険事務所に提出します。

出産費貸付制度の特徴とは
出産育児一時金は「出産後」に受け取るのが原則となっている給付です。しかし、出産には手術費以外にも、その前段階から何かと費用が掛かってくるものです。こうした負担を軽減するために、後に支給される予定の出産育児一時金の一部を「前借り」することもできます。これは「出産費貸付制度」と呼ばれる制度で、その対象者は出産育児一時金の受給資格があり、なおかつ出産予定日の1ヶ月以内である方となります。前借りできる貸付金の限度額は、出産育児一時金支給見込額の8割までで利息はありません。

出産費貸付制度の返済方法は?
出産費貸付制度で借りたお金は無利子となります。返済方法は、社会保険事務所に申込みした出産育児一時金の給付金を返済金にし差し引かれる形になります。差し引かれた残金は支給申請書で指定した金融機関に振り込まれますので、出産後、出産育児一時金の請求を市役所か、社会保険事務所に提出すれば良いです。 また医療費の減額、不支給や不足の場合は、返済通知書が届きますので、まとめて期日までに振り込まなくてはいけません。

出産一時金について知り、賢く利用しよう!


出産にはたくさんのお金がかかりますので、ほとんどの方が出産一時金を利用しますよね。でも出産一時金について申請の仕方や条件など詳しく知っている方は少ないです。

出産するときに、申請するときに困らないように出産一時金について詳しく知っておきましょう。そして賢く出産一時金を利用しましょう!



引用元:
出産一時金について詳しく解説!直接支払制度や条件なども説明!(ママリ)