子宮頸(けい)がんワクチンの接種後に健康被害を訴える女性が相次いでいる問題で、厚生労働省は、今秋にも救済策を拡大する方針を固めた。法律に基づく定期接種になる前に接種を受けた人にも、定期接種と同じ水準の医療費の支給を検討している。ただ救済の対象になるには、接種との一定程度の因果関係が厚労省に認められる必要があり、どれだけ広がるかが課題となる。
子宮頸がんワクチンは、国が2010年11月から接種費の公費助成を始めた。13年4月に予防接種法に基づいて市町村が実施する定期接種となったが、体の痛みやけいれん、歩行障害などの報告が続き、2カ月後に厚労省は積極的な推奨を中止した。厚労省によると、接種の対象は原則小学6年〜高校1年の女子で、これまでに接種を受けたのは約340万人。このうち、定期接種前が9割以上を占める。健康被害は約2500人分が報告され、ほとんどが定期接種前という。報告のうち重症は4分の1。
ワクチン接種によって健康被害に遭った場合、定期接種とそれ以外では救済制度が異なる。定期接種では通院、入院を問わず、医療費の自己負担分が支給される。一方、定期接種ではない場合は、医療費は入院相当に限られ、通院治療でかかる費用は出ない。医療費と別に、定額の医療手当が定期接種では通院でも月3万4千〜3万6千円支給されるが、定期接種以外では入院相当しか出ない。
引用元:
子宮頸がんワクチン被害、救済拡大 厚生労働省方針(朝日新聞)