育児・介護と仕事を両立しやすくする方法を検討する厚生労働省の有識者研究会が10日あり、今後の法改正につながる報告書の素案が公表された。介護の休みを取りやすくすることに加え、特別養子縁組などを前提に子どもを迎える養子縁組里親が育児休業をとれるよう検討を求めた。研究会は今月末まで続き、8月にも報告書を発表する。
育休は子どもが原則1歳になるまでとれる。しかし生みの親が育てられない子を引きとって法的に親子になる特別養子縁組の親は、正式な縁組を結ぶため里親として6カ月以上の試験養育期間が必要で、この間は育休がとれない。素案は、こうした場合なども「育休の対象の範囲に含めることを検討すべきだ」とした。
最高裁によると特別養子縁組は2013年度に474件。支援団体ベアホープのロング松岡朋子さんは「育休がとれるかわからないと養親が踏み切れない場合もある。大きな前進だ」。
引用元:
里親に育休「検討を」 特別養子縁組、厚労省研究会が案(朝日新聞)