6月1日に道路交通法とその周辺規定が改正されましたね。私も2歳の息子と2人暮らしをしているので、自転車の後ろに子どもを乗っけて、せっせと自転車をこぐ日々。気になるところです。さて、今回の道路交通法の改正で、小さな子をもつ親としてはどんなことに気をつけるべきなのでしょうか。
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道路交通法って子どもにも罰則が適用されるの?
大きく変わったのは、「自転車運転者講習制度」が設けられたこと。公安委員会は、危険な運転を繰り返した運転者に対して、講習への参加を命じることができるようになりました。
では、子どもにも適用されるのかというと…大前提として、刑法41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」と定めています。13歳までの子どものやることは犯罪になりませんし、刑法以外の法律で処罰されることもありません。ですので、道路交通法が改正されても子どもに罰則の適用はありません。なお、自転車運転者講習の対象も14歳以上となっています。
自転車の2人乗り、3人乗りはいいの?
自転車の後ろ、あるいは前後にチャイルドシートを乗せて自転車に乗っているママたちをよく見かけますよね。大人の2人乗りは、おまわりさんに注意されたりしますが、子どもとの2人乗り、3人乗りはいいのでしょうか?
これについては、各都道府県の公安委員会が作った規則に定めがあります。
たとえば、東京都の規則では、「自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと」と定めています。つまり、2人乗りは禁止です。
ただし、例外として、以下のような場合には、2人以上の乗車が許されています。
1、16歳以上の運転者が、チャイルドシートに6歳未満の幼児1人を乗せること
2、16歳以上の運転者が、チャイルドシートに6歳未満の幼児2人を乗せること(この場合の自転車は、幼児2人を乗せるための基準を満たしたものである必要があります。)
3、16歳以上の運転者が、6歳未満の幼児1人をおんぶひもなどでおぶって乗ること
4、16歳以上の運転者が、6歳未満の幼児1人をおんぶひもなどでおぶって、もう1人をチャイルドシートに乗せること
ということで、子どもとの2人乗りは、例外的に許されているんですね。(※これは東京都の場合です)
9,500万円の賠償も。子どもが乗る自転車が歩行者にぶつかったら?(2/3)
2015年07月01日06時15分
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子どもにヘルメットを被らせなかった場合の罰則は?
ママチャリに乗っている大人は、ヘルメットを被っていませんよね。自転車でヘルメットを被っている大人と言えば、本気のロードサイクルなどに乗っている人と、ガスなどの点検の方くらいでしょうか。
そもそも道路交通法は、大人に対してヘルメットを被るよう義務付けているわけではないので、大人がヘルメットを被っていなくても法律上問題はありません。では、子どもの場合はどうでしょうか?
道路交通法63条の11は、保護者に対して、13歳未満の子どもにヘルメットを被らせるよう努めなければならないと定めています。これは、あくまで努力義務なので、子どもにヘルメットを被らせなかったからといって、違法となるわけでもないですし、罰則があるわけでもありません。
しかし、ヘルメットを被らせず自転車でコケてしまった場合の危険性は言わずもがな。普段から子どもを自転車に乗せる人は、ヘルメットを購入して子どもの頭を守ってあげましょう。自治体によっては、子ども用ヘルメットを購入する際、購入費の一部を補助してくれるところもありますので、確認してみてください。
子どもが自転車事故を起こしたら?
大人が自転車事故を起こして、歩行者をケガさせた場合、歩行者から治療費や慰謝料について損害賠償請求をされることがあります。また、事故を起こした運転者が危険な運転をしていた場合には、重過失致傷罪(刑法211条)に問われ、5年以下の懲役または禁錮、100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
小さな子どもが自転車事故を起こした場合、子ども自身に対して損害賠償請求をすることはできません(民法712条)。この場合、子どもの親に対して、損害賠償請求をすることになります。親としては、監督義務を果たしたことを立証しない限り、子どものやったことについて責任を負わなければなりません。
実際、小学5年生だった少年がマウンテンバイクで歩行者にぶつかり、その方が意識不明の状態になってしまったという事故について、昨年7月、神戸地方裁判所が少年の母親に対して、9,500万円の支払いを命じる判決を下し、話題となりました。現在、2審の大阪高裁で争われているところですが、決して他人事とは思えず、高裁での判断が気になるところです。
一方、13歳までの子どもがやったことが犯罪にならないというのは、先ほど述べたとおりなので、刑事処罰の対象となることはありません。
9,500万円の賠償も。子どもが乗る自転車が歩行者にぶつかったら?(3/3)
2015年07月01日06時15分
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子どもがやったことを保険でカバー
道路交通法等は、自動車だけでなく自転車についてもいろいろと定めを置いています。子どもと自分の安全のために、ルールを守って、自転車を利用しましょう。
子どもがある程度大きくなると、周りの人にケガをさせたり、人の物に傷をつけたりということについても気をつけなければなりません。自転車の保険や、子どもがやったことについての保険など、いろいろとあるので一度検討してみた方がよいかもしれませんね。ちなみに私は、先ほどの神戸地裁の判決などにビビッて、さっそく子どもの保険に入りました。
あとがき
私が最初に自転車を買おうとしたとき、あわよくば電動自転車! と思っていたのですが、10万円を超える価格設定に太刀打ちできず、速攻あきらめました…。電動じゃない普通の自転車でも、チャイルドシートやヘルメットを買ったりなどで、結局4万円くらいの出費。ボーナス月だったので、なんとかなりましたが、高いですよね、自転車。「電動自転車なんて、よく考えたら充電とか大変そうだし、普通の自転車の方が健康的〜」と、うそぶく私は、さながら“すっぱい葡萄”の狐のようです。
引用元:
9,500万円の賠償も。子どもが乗る自転車が歩行者にぶつかったら?(excite)