妊娠や出産を理由にした解雇や嫌がらせなど、職場での「マタニティー・ハラスメント」に関する相談が2014年秋以降に急増したことが、高知労働局のまとめでわかった。同労働局の担当者は「最高裁が昨年10月、妊娠を理由にした降格が男女雇用機会均等法に違反するとの判断を初めて示したことで、マタハラは違法との認識が広まったため」と分析している。

 14年度に高知労働局に寄せられた男女雇用機会均等法に関する相談は計164件(前年度比28件減)で、相談内容で最も多かったのはセクハラで88件(同38件減)だった。

 妊娠や出産を理由にした解雇や不利益に関する相談は29件で、13年度の16件から大幅に増加。29件のうち10件は昨年4〜9月の上半期に寄せられたのに対し、10月〜翌年3月の下半期は19件で、ほぼ倍増していた。

 最高裁は昨年10月23日、08年に広島の病院に勤めていた理学療法士の女性が妊娠を理由に不当に降格されたとして職場に慰謝料などを求めた訴訟で、妊娠や出産を理由にした降格は「原則違法」と判断。女性が敗訴した二審判決を破棄し、広島高裁に審理を差し戻す判決を出した。

 厚生労働省は6月を男女雇用機会均等月間として、マタハラは違法だと広く呼びかけるとともに、各地の労働局で企業経営者らからの相談も受け付けている。問い合わせは高知労働局雇用均等室(088・885・6041)へ。


引用元:
「マタハラ」相談、急増 14年秋以降、高知労働局(朝日新聞)