【女性からのご相談】
産休は普通何年とれるものなのでしょうか。またその間はお給料が出るようなのですが、どのくらい出るのですか?

●A. 産前産後休業と育児休業があります。

ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの常磐麗奈です。

産休、育休は、同じ意味で使っていらっしゃる方も多いかと思いますが、実際は違う法律で定められた休業制度で、申請要件なども違います。今後取得予定のある方に向けて以下に解説します。

●産休と育休の違い

●産休とは

産休とは、労働基準法で定められている産前産後休業のことで、出産予定日を含む6週前(双子の場合は14週前)から取得できます。産後8週間は就業できません。ただし、6週間を過ぎた後であれば本人の請求により就業可能になります。

●育休とは

育休とは、産休の後に取得できる休業で、育児介護休業法で定められた育児休業制度のことを指します。1年以上同一事業所で働く従業員が産後1歳の誕生日まで休業できる制度です。保育所へ入所できなかったなどの事情により、1歳半まで休業を伸ばすことができます。会社によっては産休前の勤続が1年未満でも育休が取得できたり、育休を3歳まで延長できる、など違いがあります。

●産休の間は“有給”と“出産手当金”

産休期間は、給料の支払いが受けられない場合に健康保険組合から出産手当金が支給されます。産前産後休暇には有給を充当し、有給消化後は出産手当金の給付を受けるのが一般的です。復帰後に備えて有給を残しておきたいということも可能です。

出産手当金は、標準報酬月額の3分の2が支給されます。標準報酬月額とは、健康保険料を決めるために算出した給与や賞与も含めた金額のことです。健康保険組合によっては、さらに金額が加算される、付加給付があるところも。

●育休の間は“育児休業給付”

産休が終了し、育休に移行すると、給付は健康保険組合から雇用保険に変わり、名称も育児休業給付になります。これは育児休業開始前6か月の賃金を180で割って支給日数の30を掛けたものの67%相当額(上限285,420円)が支給されます。

また、育休開始から半年経過後は50%相当額、上限213,000円となります。賃金月額の下限は69,000円です。月額の数字は随時改定になりますので、最新の金額はハローワークのホームページで確認してください。

●健康保険と雇用保険の手続き

健康保険も、雇用保険も、申請手続きは会社を通じて行います。育児休業給付については、2か月に一度支給申請が必要になり、休業中も書類作成などが会社を通じて生じます。

●制度を利用する際の注意点

派遣社員やパートも1年以上継続して勤務していれば育休が取れるようになっていますので、諦めずに会社に相談するようにしてください。賃金月額が426,000円以上の人は、育休で給付金額が67%以下になることがあるので、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。

また、こういった制度を利用する際は当たり前の権利だと思わず、周囲の協力があってこそです。周囲への感謝の気持ちを忘れずに過ごすことがスムーズな職場復帰へのカギとなるでしょう。

【参考リンク】
・標準報酬月額・標準賞与額とは? | 全国健康保険協会

●ライター/常磐麗奈(ファイナンシャルプランナー)
大学卒業後、1年間の就職浪人を経て投資顧問会社に就職。株式運用ファンドマネージャーのアシスタントをする傍ら、海外株式へ投資する投資信託の運用レポート作成などを担当。2003年に第一子出産以降、3度の出産、育児休暇、復帰を繰り返すも、三児の育児と家事と通勤に追われる毎日に疑問を感じ、2012年に退職。20代に取得して塩漬けしていたファイナンシャルプランナーの資格を活かして起業するのが目標。さらなる知識習得のため、上級資格であるCFP®受験中。趣味は、味噌、柏餅、筍煮、梅ジュースなど、年に一度だけの手作りを楽しむこと。



引用元:
パートでも受給可!? 「産休」と「育休」で異なる手当と注意点 (日刊アメーバニュース)