食品が体にどのように良いかを国の許可なく表示できる「機能性表示食品制度」が4月1日から始まるのを前に、消費者庁は31日「機能○○食品」など紛らわしい表現を使ってインターネットで商品を販売していた25業者に、表現を改善するよう文書で要請した。
消費者庁は、許可を受けて表示する「特定保健用食品(トクホ)」や、ビタミンとミネラルの機能に限定して表示できる「栄養機能食品」以外の食品に、「機能」「保健」といった紛らわしい名称を使わないよう基準などで定めている。
消費者庁が新制度開始を前に、3月20日から24日にかけてインターネットで緊急に調査したところ、25業者が野菜やサプリメントなど計31品目で紛らわしい表現を使っており、健康増進法に違反する恐れがあると判断した。該当商品を売っている通販サイトの運営業者にも表現の適正化を求めたが、業者名などは明らかにしていない。
引用元:
「機能○○食品」やめて 消費者庁が改善を要請(産経新聞)