来月スタートするのが「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」。長い名前の制度ですが、結婚式や保育料などの子育て資金を最高一千万円までまとめて贈与できる制度です。一千万円のうちの三百万円までは、結婚披露宴や新居費用などに使えます。

 この制度を利用するには、信託銀行などの金融機関に贈与を受ける人名義の専用口座を開設し、その口座に資金を入金します。贈与を受けられるのは、二十歳から四十九歳までの子や孫。子育て資金は不妊治療費や保育料にも充てられます。

 なお、二〇一三年度からは、千五百万円までの教育資金を一括贈与できる制度も導入されています。こちらの制度は高校や大学などの学費のほか、習い事や塾の費用にも最高で五百万円まで充てられます。この制度と合わせると、結婚からお子さんが大学を卒業するまでの生活費や教育費を幅広く援助できるようになるわけです。

 ただし、注意点もあります。例えば結婚・子育て資金は贈与を受けた人が五十歳になったとき、教育資金については三十歳になったとき、口座に資金が残っていると贈与税の対象になります。さらに結婚・子育て資金は、資金を使い切らないうちに贈与した人が亡くなった場合は、既に子や孫の口座に入金済みのお金でも、相続財産とみなされます。

 資金援助したときは贈与しても問題なさそうだった貯蓄も、年を重ねて減ったときに「あげすぎた」と後悔する可能性があります。新制度ができたとしても飛びつかず、親側の生活設計を立ててから利用することが重要です。

◆ポイント
専用口座を開設

新居や保育料など

最高1000万円まで



引用元:
結婚・子育て資金の非課税贈与 (東京新聞)